在宅歯科訪問診療
- ●対象者は?
- 年齢や介護認定の有無などによる制限は、特にありません。身体上の問題等により歯科医院に通院が困難な方であれぱ、訪問治療の対象になります。
- ●申し込み先は?
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かかりつけの歯科医院がある場合にはまずそちらの先生にご相談ください。
または、福島県歯科医師会在宅歯科医療連携室(TEL:523-3268)に直接申し込みくださっても結構です。
(受付=午前8:30~午後5時迄) - ●介護保険とは扱いが違うのか?
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目宅におられて介護認定を受けていない方、および施設に入所されている方
歯科診療行為、療養上の指導一一一すべて医療保険での扱い。 -
自宅におられて介護認定を受けている方
歯科診療行為(歯の治療、抜歯、入れ歯の修理や作製など)一一一医療保険
口腔ケアの実施やアドバイスなどの在宅療養上の指導一一一一一一通常は介護保険
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目宅におられて介護認定を受けていない方、および施設に入所されている方
- ●診療費は?
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在宅歯科訪間診療(いわゆる往診)は、医療保険で受診できます。
70歳以上の方は、医療保険の自己負担金が、1割または2割となります。
70歳未満の方は、医療保険の自己負担金が、3割となります。
介護認定を受けている方は、口腔ケアなどを行った場合、療養上の指導管理費として、上記の負担金とは別に、介護保険の自己負担分(1割)がかかる場合があります。(月4回の訪問で最高2450円の負担) また、歯科医師の交通費については、原則として実費をご負担していただくことになっております。
- ●重度心身障がい者の場合は?
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重度心身障がい者の認定(1級2級および3級の一部)を受けておられる方は、医療保険の自己負担分は免除となりますが、原則としては、一旦、診療の際に負担金をお支払いいただき、役場からの申請書を持参していただいた上で、医院に払込済みの費用内容の記入をうけ、役場に提出、後日、負担金が還付されるという形式となります。
福島市では、大部分の歯科医院において、重度心身障がい者用の医療費給付申請書に印鑑をいただくだけで、患家の方が負担金還付の手続きのために市役所に赴く必要がなくなるシステムを導入しております。この場合は、医療保険の自己負担はいただきません。(いづれの場合も交通費、介護保険の負担金は別途扱い)